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隣地からの枝の越境問題🌳2023年に新しいルールが適応されます💡

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隣地からの枝の越境問題🌳2023年に新しいルールが適応されます💡

隣地からの枝の越境問題🌳2023年に新しいルールが適応されます💡

2022/11/11

所有している土地や建物を売却する際、隣から伸び出てきた枝をしてほしいと買主側より依頼される事も多いかと思います。
しかし、2022年11月時点の民法では隣地から越境してきた樹木の根は勝手に伐採しても良いが、木の枝等、樹木を勝手に伐採する事は出来ないため、隣地の所有者にお願いして伐採してもらう必要があります。
ただし、越境している木の枝等、樹木は隣地の所有者の所有物になるため、「縁起が悪い、気が枯れてしまう」等の理由から伐採依頼に応じて頂けない場合もありますcrying
その場合、隣地の所有者に対して裁判を起こし、判決を得て強制執行を行う方法しかない事から不動産の売却を行う際、枝を切る、切らないで契約が進まないといった事例もありました。

 

ですが、民法改正により越境した木の枝等、樹木の伐採についてのルールが2023年4月1日から下記の通り変わります👏

現在の民法233条
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

💬1項は木の枝等が越境した場合、樹木の所有者に枝を切除するように依頼する事が可能になるという意味合いになります。
強制ではないため、必ず枝を伐採してもらえるわけではありません。


新民法233条 ※2023年4月1日から執行
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


民法改正により、今までは裁判でしか強制的に枝を伐採する事ができなかったルールが、越境された土地・建物の所有者が自ら対応する事が可能になりますwink

 

隣地の樹木の枝が自分の方に伸びてきて越境すると、自宅の外壁や屋根に傷がついたり、害虫が発生し敷地・建物内に侵入する恐れがあったり、様々な問題が生じてきました。
ですが、新しい民法により隣地の所有者に協力を得られなかったり、所有者と連絡が取れなかった場合にも最終的には自らで対応する事が可能になりました。

この事から、今まで売却時に問題になっていた木の枝等の樹木越境に関して今後はスムーズに解決する事ができるのではないかと思いますblush

 

八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアで現在、自宅や所有している土地への木の枝等、越境物に関してお隣さんの所在が分からない(空き家、空地になっている)とお悩みのお客様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さいmail

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