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不動産会社を介さずに行う「個人売買」とは❓

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不動産会社を介さずに行う「個人売買」とは❓

不動産会社を介さずに行う「個人売買」とは❓

2022/11/17

インターネットやスマートフォンが普及している近年、所有者様(売主)ご自身で所有している土地や建物の販売活動を行い、買主を見つけて直接売買の取引をするといった事例も少なくありません。
今回は売主・買主で直接売買の取引を行う「個人売買」について、メリット・デメリットをご紹介致します💡

 

💬「個人売買」とは?
不動産の「個人売買」とは、不動産会社を介さずに売主と買主が直接売買の取引を行うことを指します。
不動産会社を介さずに直接取引してもいいの?と疑問に思う方も多くいらっしゃいますが、売主・買主双方が合意している取引であれば個人間であっても売買取引を行うことが可能です。


💬「個人売買」で取引するメリットとは?
 

1.仲介手数料の支払いが必要なくなります
不動産会社へ売却を依頼した場合、成功報酬として売却後、仲介手数料を不動産会社へ支払わなければなりません。
ですが、「個人売買」を行う場合には不動産会社を介さずに売主と買主で直接取引を行うため、仲介手数料の支払いも必要なくなります。

 

2.売主が自由に取引を行うことができます
不動産会社と媒介契約書を結ばず、売主自身で販売活動を行う場合は不動産会社との制約がないため、売主が自由に売却価格を設定して自由に販売活動を行う事が可能になります。
また、「個人売買」で取引をする場合には売主・買主のみで日程調整が可能になるため、2者の都合で契約日を調整する事ができます。
双方で話し合い、売却金額を「どのように」「いつ」支払って頂くかを決める事も可能になります。

 

💬「個人売買」で取引する場合のデメリットとは?

 

1.不動産の売却で必要な書類を全て自分で用意する必要があります
不動産会社を介さない場合、売主・買主どちらも売買の取引に必要な書類を全て自分自身で用意する必要があります。
必要書類の中には法務局や市役所へ赴かなければ取得できないものもあるため、その場合には平日に時間を取る必要が発生してきます。
また、不動産の取引を行う為の「売買契約書」「重要事項説明書」に関しては専門的な書類の為、個人の方が1から作成する場合、不動産の知識に法律の知識も必要となり、大変な手間と時間を要する事になります。
「売買契約書」「重要事項説明書」の内容に間違いや記載漏れ、事実と異なる内容が記載されていた場合、売却後にトラブルになり、状況によっては裁判まで話が発展してしまう場合もあります。

 

2.買主のローン審査が行えない可能性があります
購入する不動産の売却額が高額の場合、買主は金融機関から融資を受けるかと思います。
ローンの審査を行う際、金融機関から「売買契約書」「重要事項説明書」の提出が必要になる場合があります。
「重要事項説明書」は宅地建物取引士の資格を有するものが説明を行う必要があるため、個人で作成した「重要事項説明書」では不動産の取引を証明する書類として認めて貰えない場合が御座います。
上記の理由から、不動産会社を介さずに個人で金融機関から融資を受けようとした場合にはローン審査が行えない可能性があります。
その場合、買主は現金でしか不動産を購入する事ができなくなります。

 

3.売却後にトラブルが発生する確率が高くなります
不動産の売買契約を行うためには不動産の知識だけでなく、法律の知識も必要となります。
不動産会社を介さずに取引を行うと「売買契約書」「重要事項説明書」の内容に間違いや記載漏れがあるまま取引を進めてしまう可能性があります。
その結果、売却後に事実と異なる条件で売買取引を行ったとして、トラブルに発展してしまいます。
売却後「隣地との境界が確定していない」「対象の不動産に関する問題が発覚した」等の問題が発覚した場合、個人で問題を解決する事が出来ずに契約が白紙なったり、契約不適合責任を問われ損害賠償を請求されてしまうといった事例もあります。

 

***


「個人売買」で売買の取引を行うことは法的にも問題ありません。
しかし、不動産の専門的な知識や法律の知識がないまま取引をする事で、売却後に大きなトラブルに発展する可能性があります。
もし「個人売買」を行う場合には、慎重に取引を行いましょう。

 

不動産業務に携わる私たち不動産会社は売主様、買主様から決して安くない仲介手数料を頂きます。
だからこそ、売主様・買主様に安心して売買のお取引を行って頂けるよう日々知識を積み、サービスの向上に努めております。

 

弊社では八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアを中心に、所有されている土地や建物の売却・購入のお手伝いをさせて頂いております⭐
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