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築20年以上の空き家も「古家付き土地」として売却可能です☺

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築20年以上の空き家も「古家付き土地」として売却可能です☺

築20年以上の空き家も「古家付き土地」として売却可能です☺

2022/11/18

ご両親から相続された実家が空き家になってしまい、売却を検討される所有者様も少なくはありません。
相続された建物の築年数が20年以上経っている事で「建物を解体しないと売却できないの?」とお悩みの所有者様もいらっしゃる事でしょう。

もし相続した建物が築20年以上であっても解体せずに売却する事は可能です!
その場合「古家付き土地」として売却を行います。

 

💬「古家付き土地」とは?
木造の建物の法定耐用年数が22年の事から、築年数が20年以上経過した建物の多くは経済的価値がほぼないものとしてみられてしまいます。
そのことから「古い建物を解体しないと売却できないの?」とご不安を抱かれる所有者様が多くいらっしゃいます。
「古家付き土地」とは建物を使用する前提で売却するのではなく、メインである土地に古家を残したまま売却することを指します。

 

💬「古家付き土地」として売却するメリットとは?

 

1.所有者(売主)は解体費用の負担がありません
更地として土地を売却する場合、必ず建物の解体費用が発生致します。
解体費用は木造30坪程の建物で約100万~200万程かかると言われています。
ただし、建物の構造や規模によっては200万円以上の費用となるため、所有者(売主)には大変な負担となります。

 

2.固定資産税の節約になります
古家を解体してしまうと住宅用地の特例が適用されなくなるため、古家が建ってい頃よりも固定資産税が高くなります。
「古家付き土地」として売却する事で節税対策にもなります。

 

3.建物の契約不適合責任が免責になります
「古家付き土地」として売却する場合、あくまでも土地の売買を目的として契約を行うため、建物の契約不適合責任は免責になります。
※建物が残っている状態で土地を売却する場合、一般的に「古家付き土地、土地(上物あり・古家あり)」と表記されます。

 

💬「古家付き土地」として売却するデメリットとは?

 

1.売却価格が低くなる可能性があります
買主が古家を必要としない場合、建物の解体費用、整地費用を買主が負担する事になります。
そのため更地の土地としてではなく、「古家付き土地」として売却する場合、買主より解体費用等の負担を理由に値引きの交渉をされる可能性があります。

 

2.隣地との境界が曖昧なまま売却を行うと隣地の所有者とトラブルになる可能性があります
古い建物が建っている土地の場合、隣地との境界が曖昧になっている場合があります。
境界が曖昧なまま売却してしまうと売却後に隣地の所有者とトラブルになる可能性があるため、境界を明確にしておく必要があります。

 

3.買主は住宅ローンを利用することができません
「古家付き土地」として売却する場合、不動産の分類としては土地の売買が目的となるため、土地に建物が建っていたとしても買主は住宅ローンを利用する事はできません。

 

***

 

建物の築年数が20年以上であっても、買主様が手を加える事で住居以外にも事務所や倉庫等、様々な用途で再活用する事が可能です。
八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアを中心に空き家、築年数が古い建物の売却でお悩みの所有者様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい📞😊📧

⭐㈱イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアを中心に不動産の買取も行っております⭐

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