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使用していない畑(農地)を貸したい場合は許可が必要になります!

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使用していない畑(農地)を貸したい場合は許可が必要になります!

使用していない畑(農地)を貸したい場合は許可が必要になります!

2022/11/27

ご両親や親族から相続した使用していない畑等の農地を駐車場や資材置き場として再活用される方が増えています。
農地を農地以外の用途で貸す場合、「農地転用の許可」が必要になります。

 

 

●「農地転用」の手続き
農地転用は農地法第4条、第5条に則り手続きが必要になり、手続きが主に2つの方法で行われます。

 

1.農業委員会へ届け出を提出する方法
農地が市街化区域内にある場合、各市町村が指定する提出書類を農業委員会に提出します。
(書類の提出については毎月締切日が設定されている為、事前に農業委員会へ確認が必要になります)
書類の提出後、約10日前後で返答が出ます。

 

2.都道府県から許可をもらう方法
市街化調整区域の場合、都道府県知事からの許可が必要となります。
許可申請については農業委員会を経由して都道府県に書類が提出されるため、返答まで約1~2ヵ月程かかります。


●費用はどのくらいか?
書類を提出する際に費用はかかりませんが、農業委員会もしくは都道府県へ提出する書類をそろえる為に手数料が発生する場合が御座います。
また、行政書士等へ手続きの代行を依頼している場合には手続きの内容に応じて費用が発生致します

 

●必要書類とは?
・申請書
・住民票
・登記簿謄本
・土地の公図

上記の主な書類以外にも事業用で転用する場合には添付書類が異なるため必ず市役所等で事前に確認を行う必要があります。
また、手続きはとても複雑かつ時間を要するため、これから農地転用を行おうとお考えの所有者様は早めに準備を行いましょう。

 

八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアで畑(農地)を再活用したいとお考えの所有者様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さいmail

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