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財産リストの作成と戸籍関係の確認は必須。ノートの活用も

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財産リストの作成と戸籍関係の確認は必須。ノートの活用も

財産リストの作成と戸籍関係の確認は必須。ノートの活用も

2023/03/05

遺産分割協議書の作成や相続税の申告など、相続の手続きでは財産の滝に関わらず、「どういう相続財産があるのか」と「誰が相続人になるのか」という情報が必要です。相続対策の手始めとして、この2つは必ず準備しておきましょう。

 

本来の相続財産と見なし相続財産を書き出す

遺産分割対象の財産や相続税のかかる財産について一覧票を作成します。一覧票は「本来の相続財産」と「みなし相続財産」に分けて書きましょう。住宅取得用の資金などの「過去に贈与した財産」があれば書いておくとよいでしょう。

 本来の相続財産とは、亡くなった時点でその人の名義だった不動産や金融商品などの資産および借入金等の債務です。これらは遺産分割の対象となる財産であり、遺言が無ければ法定相続人が引き継ぎます。過去の贈与を含めて、遺産分割が行われることもあります。

 見なし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金などの事で、指定されている受取人固有の財産となります。

 

相続人確定には生まれた時からの戸籍謄本が必要

相続人が誰かを証明するの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。戸籍謄本には生年月日や死亡日、結婚、親子関係などが記載されているからです。

 子や孫など第1順位の相続人がいる場合には「相続人が生まれた時」から、それ以外では「被相続人の親が生まれた時から」の戸籍謄本が必要になります。死亡後に取得する戸籍謄本(死亡した事がかかれている最終本籍地のもの)以外の戸籍謄本をそろえて、相続人を確定しておくことが相続対策のスタートとなります。最終本籍地の戸籍謄本以外には使用期限はないので、生前に取りそろえたものを、そのまま実際の相続手続きで使用できます。

 

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