自宅を賃貸で貸し出したいとお考えの方へ
2023/03/25
転勤などの理由により、自宅を長期間空けなければいけない方や、実家を相続したけれど自分は遠方に住んでいるので家を貸したいと考える方も少なくありません。
今回は実家や持ち家を賃貸物件として貸したいとお考えの方向けに契約方法や注意点を簡単にご説明致します。
■家を貸し出す場合の契約方法
実家や持ち家を賃貸物件で貸す場合、「定期借家契約」「普通借家契約」の2つの契約方法が御座います。
~定期借家契約の場合~
定期借家契約は、契約の更新を行わずに、期間を定めた契約方法になります。
将来的に自宅へ戻られる予定がある方は契約期間を定めた契約方法で借主を募集します。
~普通借家契約の場合~
普通借家契約では、借主から契約解除の申し出がない限り賃貸契約を更新する事ができる契約方法です。
普通借家契約の場合、オーナー側の都合による契約解除や契約更新の拒否が難しいため、将来的にご自身や親族の方を住まわせたいとお考えの方は定期借家契約にて募集を行う方がよいでしょう。
■家を貸し出す場合の費用
・リフォーム費用
空き家になっている実家や築年数が経過している家の場合、配管や水回りの設備などが劣化している恐れがあります。
そのため、人が生活できるようにリフォームを行う必要があるかもしれません。
また、建物の状態によっては外壁や屋根の補修、床の貼替など大掛かりなリフォームが必要になることもあります。
・所得税や住民税が課税されます
家を所有している場合、固定資産税が毎年課税されますが、実家や持ち家を賃貸物件として貸す場合、不動産賃貸で得た利益(家賃収入)に対して所得税と住民税が課税されます。
所有者が会社員の場合、給与所得だけれあれば確定申告を行う必要がありませんが、家賃収入がある場合には確定申告を行う必要があります。
※利益とは、家賃収入から経費を差し引いたものを指すため、家を貸すのに掛かった経費の領収書は保管しておきましょう。
・管理会社と契約する場合には管理費用が発生します
不動産会社と管理委託契約を結んだ場合、毎月の管理手数料として家賃の5%~10%程度もしくは双方で取り決めした金額をお支払い頂きます。
※管理会社が管理を行っている場合、毎月の家賃を入居者から管理会社へ支払い、管理料を差し引いた金額が貸主様へお支払いされます。
■家を貸し出す場合の注意点
・ローン返済中に家を貸す場合には金融機関の承諾が必要になります
・賃貸物件として募集を行っても、すぐり借り手がつかないリスクもあります
・家賃収入は扶養の判定に影響するため、扶養に入っている方は気を付ける必要があります
家を貸すことにはメリットもデメリットも存在しますが、信頼できる管理会社に出会うことができれば、安心して家を貸すことができます。
株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております。
所有している土地や建物について、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい📞😊📧
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