配偶者居住権
2023/04/02
主な内容
配偶者が、被相続人の財産に属した建物に、相続開始の時に居住していた場合に認められる権利です。配偶者は終身、無償で建物を使用できます。
配偶者は法律上の夫婦であるもの。内縁関係は含まない。
相続開始時に建物が被相続人と別の人(被相続人の配偶者以外)との共有だった場合は否定される。
配偶者居住権は登記が可能であり、登記をすれば第三者に対抗できる。
配偶者居住権は、遺産分割、遺贈の目的となったときの2つの場合に成立します。
配偶者の終身の間存続し、配偶者死亡の場合には配偶者居住権はなくなります。
遺産分割または遺言に存続期間が定められていた場合にも配偶者居住権は消滅します。
配偶者の使用にあたっての権利義務
配偶者は、居住建物の全部を無償で使用収益することが認められております。又、配偶者には善管注意義務があります。尚、増改築や第三者に使用させることはできません。
※善管注意義務違反や第三者に使用させた場合には、建物所有者が配偶者居住権の消滅を請求する事ができる。又、配偶者居住権は譲渡する事ができない。
修繕と費用負担
配偶者は、自ら必要な修繕をする事ができます。配偶者が修繕をしないときは、建物所有者が修繕することもできます。
居住建物の通常の必要費(維持修繕費用、固定資産税など)は、配偶者負担となります。通中の必要費以外の費用について配偶者が費用を支出したときには、建物所有者は、償還をしなければなりません。
相続時に不動産についてお困りの事がございましたら、是非ご相談ください。
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