相続登記を促す免税措置が始まっている
2023/04/22
所有者不明土地の問題を解決する先駆けとして、相続登記を促す登録免許税の免税措置がスタートしています。
法務局で登記の申請を行う際、登録免許税という手数料がかかります。例えば、祖父から父、父から子へと相続されたのに、父が相続登記をしていなかった土地の場合、子がその土地を自分名義にする為には、祖父から父、父から子という2階の相続登記が必要。登録免許税も2階分必要です。
遺産の中心となる事もある自宅の評価額はこうして計算する
不動産の価格は、通常でもわかりにくいものですが、相続時の評価額となると、さらに難しいことは事実です。そのため、相続発生時には相続専門の税理士などに評価額を出してもらう事が必要です。ここでざっくりとした目安を知るために、基本の出し方を紹介します。
自宅は土地と家屋に分けてそれぞれ評価額を出す
不動産にもさまざまな種類がありますが、基本的には土地と家屋に分けて、それぞれ使用目的などに応じた区分で、評価額の出し方が決まっています。
被相続人が所有する居住用の自宅は、家屋:固定資産税評価額×1.0
自用地:路線価方式と倍率方式の2通りがあり、どちらになるかは路線価図でわかる
市街地
路線価方式・・・・1㎡当りの路線価×敷地面積
例 路線価19万円で、敷地面積が150㎡の場合、、19万円×150㎡=2850万円
上記以外
倍率方式・・・・固定資産税評価額×評価倍率
例 固定資産税評価額が900万円で評価倍率が1.1の場合
900万円×1.1=990万円
借地権の場合 自用地×借地権割合
家屋の評価額は比較的簡単にわかります。固定資産税評価額がそのまま相続時の評価額になるからです。固定資産税評価額は、毎年6月頃に届く固定資産税の納税通知書に記載された「評価額」と書かれた額の金額です。
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