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賃貸物件の解約について📝

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2023/05/09

賃貸物件の契約を解約するパターンは大きく4つに分けられます。
それぞれ、解約方法が異なるため、今回はその4つの解約についてご説明致します。

 

パターン① 借主都合による途中解約
借主都合による途中解約とは、契約更新の時期でないタイミングで引越しする場合です。
急な転勤や、同棲や結婚などで居住エリアを変える場合に行う解約手段です。
賃貸借契約書の内容により、解約通知に関する義務が異なりますが、多くの場合は解約の1ヵ月~2ヵ月前に解約の意志を伝える必要があります。
解約を行う場合、口頭での申出でなく「解約通知書」の提出をもって、解約意志を示します。
そのため、解約通知書の提出が遅れると、その分の日割家賃の支払いが発生するため、退去が決まったら速やかに管理会社や大家さんへ途中解約を申し出ましょう。

 

パターン② 大家さん都合の途中解約
建物の取壊し等を理由に、大家さんから途中解約をお願いされる場合があります。
その場合、入居者の方には次の住まいを探す期間が必要になるため、大家さんは、一般的に退去日の6ヵ月以上前には解約の通知を行います。

 

パータン③ 契約期間満了を以て解約
名前の通り、契約期間の満了に伴い、賃貸借契約の更新を行わず解約する方法になります。
多くの場合、不動産会社や大家さんから半年前~数カ月前くらいに、更新のお知らせがあります。
それに応答する形で、意思表示をします。
賃貸借契約の内容によっては、何らの意思表示もない場合、自動的に賃貸借契約が更新される契約もあります。
また、契約期間満了の何ヵ月前迄に意思表示をしなければいけない場合など、物件によって契約内容が異なるため、契約時には必ず解約通知に関する契約内容を確認しましょう。

 

④契約違反による解約
例えば、ペットの飼育等禁止としている物件でペットを飼ったり、賃貸借契約書に記載されている禁止行為を行った場合、契約違反として契約解除を求められることがあります。
契約違反による契約解除を求められても応じない場合、裁判に発展するケースもあるため、禁止条項は必ず厳守しましょう。


解約通知書を提出する場合、入居時に書類を渡されている場合もあれば、解約の申入れを受けてから渡されることもあります。
中には、ひな形が存在しないため、借主側で作成する必要がある場合もあるため、事前に解約通知書の有無を確認しておくと安心です。
解約は重要な手続きの1つのため、慎重に手続きを行いましょう。

もし万が一、引越しが取りやめになった場合、解約の取り消しを依頼しても受け付けてもらえない可能性があります。
多くの大家さんは解約の予定が分ると、退去日に合わせて新しい入居者の募集を始めます。
解約取り消しを依頼しても、既に新しい入居者が決まっていれば引越しが取りやめになっても退去して頂くことになります。


引っ越しする際は、賃貸物件の解約手続きだけでなく、公共サービスへの連絡など、さまざまな手続きが必要になります。
入居時に交わした契約書をしっかりと読み、トラブルが起こらないように準備しましょう。

 


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