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「貸地」と「借地権」の違いについて

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「貸地」と「借地権」の違いについて

「貸地」と「借地権」の違いについて

2023/05/20

「貸地」と「借地権」の違いについて

土地を借りる場合「貸地」と「借地権」の2つの利用方法がありますが、それぞれに違いがあるのをご存じですか?
どちらも土地を借りる契約形態ではありますが、「貸地」は土地をそのまま使用する権利で、「借地権」は土地の上に建物を建設する事を目的として土地を借りる権利になります。
今回は「貸地」と「借地権」の違いを簡単にご説明致します。


🌱契約形態の違いと適応される法律
「貸地」と「借地権」は同じ土地を借りる契約であっても、適用される法律も契約形態も異なります。
「貸地」の場合は民法、「借地権」の場合は借地借家法の制限をうけます。
また、「貸地」は借地借家法によらない土地賃貸借契約となりますが、「借地権」では借地権設定契約となります。
「貸地」で契約する場合には比較的土地がいつでも自分の手元に戻りますが、借地権は半永久的に近い期間また土地の使用権を譲り渡す権利と同等の強制力があります。
そのため、土地を貸したいと考えている所有者が「何年後かに土地を利用したい、何十年も土地を貸し手元に戻ってこないか不安」と考えている場合、貸地として貸すのがおすすめです。

 

🌱「貸地」として利用する場合
貸地は、資材や荷物等の資材置き場やトラックやバスなどの大型の車両を駐車するスペースとして利用できます。
ただし、基本的には土地の上に建物を建築することができないので、事務所や倉庫、工場などの建築物は建てることができません。

 

🌱「借地権」として利用する場合
借地権は、土地の上に建物を建設する事を目的に土地を借りることから、自宅や事務所、倉庫、工場などの建築物を建てる事ができます。
「借地権」で契約する場合には【普通借地権設定契約】【定期借地権設定契約】【事業用定期借地権設定契約】があり、借地契約を行うにも最低期間が定められています。
【普通借地権設定契約】の場合は契約期間を最低30年間とすることが原則です。
更新後の契約期間は1回目の更新で最低20年、2回目の更新から最低10年となります。
ただし、当事者の合意によっては期間を長く設定することが可能です。
【定期借地権設定契約】の場合は契約期間が50年以上となり、更新はありません。
そのため、契約期間が終了したら土地を返還してもらうことができます。
【事業用定期借地権契約】の場合は公正証書による契約となり、契約期間を10年以上50年以下になります。
契約の更新がないため、契約期間が終了したら土地を更地に戻して返還してもらうことができます。

 

株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております。

所有している土地や建物について、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい📞😊📧

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