ご存じですか?連帯保証人には極度額の設定が必要になります
2023/06/23
民法改正により、2020年4月1日以降に個人が連帯保証人になる場合、極度額を設定することが必要となりました。
極度額とは、連帯保証人が負う「責任の限度額」のことを指します。
旧民法(2020年3月31日以前の民法)では、連帯保証人の責任範囲が無制限であったことから、保証人は際限なく保証しなければなりませんでした。
あまりの負担の大きさが問題となり、上記期日より連帯保証人には「保証の極度額(限度額)」を設定するよう民法が改正されました。
尚、契約者は連帯保証人様に対して下記の通知を行う義務が御座います。
(法人名義でご契約されていて連帯保証人様が同社代表取締役様の場合は該当致しません)
1.ご契約者様の財産及び収支の状況
2.本契約から生じる、ご契約者様の債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
3.本契約から生じる、ご契約者様の債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
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