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相続登記の費用は経費にできる?

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相続登記の費用は経費にできる?

相続登記の費用は経費にできる?

2023/07/24

「相続登記」は不動産登記簿に記録された所有者などが亡くなった場合に、不動産の権利を取得した相続人に名義を変更する手続きです。

所有者などが亡くなった場合、自動的に不動産登記簿は変更されません。

相続登記を申請しなければ、被相続人(亡くなった人)が所有者としていつまでも記録に残ります。

現行法では相続登記の手続きに期限は設定されていませんが、2024年4月に義務化されることが決まっています。

相続登記にかかる以下の費用は、不動産所得や譲渡所得の申告において、必要経費として算入することができます。

・登録免許税
・専門家への報酬

 

登録免許税
不動産登記を行う際に原則として一定の割合でかかる登録免許税は経費にできます。

相続による所有権移転については、固定資産評価額の0.4%を納める必要があります。

たとえば評価額が100万円であれば、登録免許税は4000円になります。

なお、遺贈によって相続人以外が所有権を取得し、移転登記をする場合の登録免許税は、固定資産評価額の2%になるので注意しましょう。

 

専門家への報酬

相続登記を専門家に依頼する場合に支払う報酬も経費にできます。

相続登記の申請は主に司法書士が行い、弁護士も代行することができます。

行政書士は登記を申請することができません。

登記申請の代理人は大半が司法書士です。 報酬は自由化されており、事務所によって異なります。

案件の内容にもよりますが、複雑な事案でなければ、司法書士報酬は遺産分割協議書の作成を含めて7~15万円の範囲になるケースが多いと思います。

 


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