「譲渡税」について知っておこう!
2023/08/17
相続等を機に、実家じまいをすることを考えている人は多いかもしれません。
一般的に、相続時には相続税がかかるため、いかに相続税を節税するのか、もめずに相続できるのかを考えている人は多いようです。
また、仮に相続をした場合でも、受け継いだ財産を維持するためには不動産であれば固定資産税がかかりますし、受け継いだ不動産等を売却するときには、譲渡税がかかることもあります。
まず、おさえておくべきことは、「譲渡税」とはどのような税金なのかということです。
譲渡税は、正しくは所得税(譲渡所得税)のことであり、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権等の資産を譲渡(売却等)によって得た所得のことです。
ただし、事業用の商品等の棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりませんので注意してください。
所得の計算方法は、収入金額 -( 取得費 + 譲渡費用)-特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。
なお、特別控除には、下記のものがあります。
・収用等により土地建物を譲渡した場合 :5000万円
・マイホームを譲渡した場合 :3000万円
・特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合:2000万円
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合:1500万円
・平成21年および平成22年に取得した土地等を譲渡した場合:1000万円
・農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合: 800万円
・低未利用土地等を譲渡した場合 :100万円
税額の計算方法は、所有期間によって分かれています。
(1)長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物)
課税長期譲渡所得金額×15%
(2)短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物)
課税短期譲渡所得金額×30%
相続が発生するよりも前に、贈与をする、現金化したいというケースもあることでしょう。
このとき、考えておくべきことはどれくらいの税金がかかるのかを知っておくことです。
それらの情報を把握し、お金が必要なタイミング等を考慮しながら、生前贈与をするのか、相続として受け継ぐのかを考えておくことです。
実際には、相続が発生してから、実家じまいをするケースが多いのではないでしょうか。
ただし、そのような場合は相続でもめることもありますし、あらかじめ準備しておくべき情報がそろいにくいこともあります。
可能なかぎり被相続人が元気なうちに、家族間で話し合いをし、現金化するタイミングや元気なうちに実家を処分するのか等を考えておくとよいでしょう。
いずれにしても、別れは突然訪れることが少なくありません。
いざというときに慌てないよう、税金はどのような仕組みになっているのか、どこへ相談すればよいのかを理解しておくことが大切です。
引用:Yahoo!ニュースより(一部抜粋)
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