📰相続した土地を放っておくと罰金も 来年4月から義務化
2023/12/04
令和6年4月から、不動産相続の登記が義務化される。
所有者の死去後、不動産を相続した遺族らが登記しないため新たな所有者が分からず、土地が「迷子」になって有効活用できなくなることを防ぐためです。
やむを得ない事情がある場合を除き、相続を知ってから3年以内に申請しなければ罰金も科されるため、今後は早めの登記が肝心です。
政府は所有者が分からない土地の増加を防ぐため、令和3年に民法などを改正した。
その改正の根幹の一つが、相続登記の義務化だ。 来年4月以降、不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記しなければ、10万円以下の罰金が科される。
同月より前に相続した不動産についても、施行から3年に当たる9年3月末までに相続登記をしなければ、同様に罰金を科されることになる。 ただ、相続人が複数いる場合は、遺産分割などの協議が長期化し、期限となる3年以内にまとまらない可能性もある。
こうした事態も想定し、来年4月の相続登記義務化と同時に、相続割合が確定する前でも相続する人それぞれが申請できる「相続人申告登記」制度も始まる。
管轄の法務局に自身が相続人だと申告し、それを証明できる戸籍謄本を提出すれば、相続登記の義務を履行した扱いになる。相続割合などは確定後に追加で登記される。
◆きっかけは東日本大震災 相続登記を義務化する必要性が浮き彫りになったのは、平成23年3月に起きた東日本大震災がきっかけだった。
政府は被災した沿岸地域から高台への集団移転を計画。高台の土地の確保を進めようとしたが、所有者が分からない土地が相次いで見つかった。
所有者を確定して土地を譲り受ける作業に手間取って移転先の造成が進まず、復興に支障が出た。
国土交通省によると、登記を閲覧しただけでは所有者が分からない土地の割合は、令和4年度で全国の土地の24%を占める。
原因は相続登記が済んでいないのが60%で、所有者の住所変更の登記が済んでいないのが34%。
売買後も登記がされていないのが4%だった。 法務省関係者は「高齢化が進み、死去に伴う相続は増える。所有者が分からない不動産の問題はより深刻化する恐れがあり、解決は喫緊の課題だ」と話す。
◆免税措置も継続 政府は所有者が分からない土地の問題解決に向け、相続登記の義務化以外の施策も進めている。
今年4月には「相続土地国庫帰属制度」を創設した。
相続したが手放したい土地は、法務局の要件審査を通れば、負担金を納めた上で国庫に譲ることができる。
ただし、建物がある土地などは対象外だ。
相続登記の際にかかる登録免許税の免税措置も始まっており、7年3月まで継続される。100万円以下の土地を相続登記する際の登録免許税が免税される。
ほかにも祖父母から両親、両親から子供など2世代以上にわたって相続の登記がされていない場合でも、1回分の登録免許税を支払うだけで相続登記が認められる。
法務省関係者は「免税措置もあり、義務化が始まる前の今からでも相続の手続きを進めてほしい」と呼びかけている。
引用:Yahoo!ニュースより
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