八潮市の空家対策計画とは…
2022/12/06
八潮市では、平成28年2月から既に空き家問題に取り組むべく、「八潮市まちの景観と空家等対策計画」を策定しています。
空き家の特別措置法に基づき、「市民が安全・安心して暮らせる良好な街並みづくり」を目標に掲げ、空き家はもちろん現在使用している建物等についても適切な管理が行われていない「老朽建築物等、ゴミ屋敷」についても対策の対象としています。
計画期間は平成28年から令和7年度までの10年間を予定しています。
八潮市内全域を対象として、下記の4つの基本方針のもと様々な対策・活動を行っています。
1.予防対策の取り組み
・空き家等の実態を把握するとともに、土地や建物等の不動産が円滑に次の世代へ継承されるよう市民に周知・啓発し新たに空き家が発生する事を抑制します。
・建物等の適正管理及び美しい街並み景観の維持について、市民へ周知・啓発し、管理不全状態に陥ることを予防します。
2.活用・流通対策の取り組み
・空き家を適切に管理・修繕することの必要性を周知することに併せて、所有者へコンサルティングを行い放置されている空き家の活用、流通を支援・促進します。
・空き家の解体後、跡地をまちづくりやコミュニティ活動を進めるうえでの地域の資源と捉え、地域等との連携による活用、流通を支援・促進します。
3.管理不全対策の取り組み
・特定空家等に認定または特定居住物件等に該当する建物については、その管理状態の程度に応じて管理不全状態の悪化を招かないよう、効果的な対策を講じます。
・法に基づく措置をはじめ、今後策定予定の条例との役割分担のもと、助言、指導、勧告、命令など管理不全対策に強制力を持たせるための必要な措置を講じます。
・特定空家等または特定居住物件等による危険などを緊急に回避する必要がある場合は、適切に緊急安全措置を講じます。
4.関係者の連絡による取り組み
・空き家の所有者や管理者だけれはなく、地域の街づくり上の課題として捉え、市民、建築や不動産に関わる団体、地域、NPO、行政とも連携して総合的な対策に取り組みます。
・空き家の対策を総合的に進めるコンサルティング体制として、まちづくりセンター等の設置をします。
●条例の特徴について
<特定居住物件等の対策に関する事項>
法に定めのある特定空家等の対策に関する事項に加えて、現に居住や使用されている建築物で、「特定空家等と同様の状態となっている建築物」(いわゆる「老朽建築物・ごみ屋敷」など)についても、まちの景観という視点から「特定居住物件等」として対策の対象に位置づけています。
<緊急安全措置等>
特定空家等及び特定居住物件等に対する行政代執行は、法や条例に規定する一定の手続を要するため、緊急の場合への対応が困難になります。
そのため、空き家の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、市長が必要最小限の措置を行うことができることとしています。
<審議会の設置>
特定空家等及び特定居住物件等の認定や措置にあたっては、所有者等の権利を制限する側面もあることから、その措置の妥当性や公平性を審議するための附属機関を設置することとしています。
このように、各自治体でも空き家問題に取り組むべく、様々な対応策を行っています。
株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております。
所有している土地や建物について、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい📞😊📧
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