相続した不動産
2023/01/15
空家の譲渡の特例
相続した不動産を売却したときに「空き家の譲渡所得の特例」が適用されれば譲渡所得税を大きく軽減できます。1人暮らしだった親の家が相続後に空家のままだったら、一定要件の元、相続開始から3年を経過する日が属する年の年末までに売却すると、最高3000万円が控除できます。但し、この制度は2023年12月31日までで、これをすぎると適用しませんので注意が必要です。
適用要件
空家の譲渡にかかる3000万円特別控除の要件
1、相続発生日から3年後の年末までに売却
2、相続時に被相続人が住んでいた(介護認定を受けていれば老人ホームに入居もOK)
3、昭和56年5月31日までに建設された建物(マンションは×)
4、売却金額が1億円以下
5,相続してからずっと空家のまま
6、建物が耐震基準に適合(適合しない場合は耐震改修を行う)
7,建物を解体して土地のみでの売却も(解体費用は自己負担する)
8、2023年12月31日までに売却
以上のような条件で売却をした場合は制度が使えます。
もし、相続された不動産があり、先程お話した要件に当てはまっていれば是非、今年中に売却することもオススメ致します。
株式会社イトウでは、売却、賃貸、管理、仲介の業務を行っておりますので、所有されている不動産でのお悩み事がございましたら、一度ご一報いただけますと幸いです。
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