競売物件を購入する場合のメリット・デメリット⚡
2023/02/18
競売にかけられている物件には、一戸建て、マンション、宅地等、居住用の不動産だけでなく、事務所や店舗、1棟アパート等の事業用の不動産もあります。
法的に裁判所で入札形式で売却される不動産を「競売物件」と呼びます。
競売物件は一般の不動産よりも価格が安いため、競売で購入したいとお考えのお客様も少なくはありません。
今回は、競売物件を購入する際のメリット・デメリットを簡単にご説明致します。
■「競売」で購入した場合のメリット
・安い価格で購入ができる
競売物件の多くは、一般的な不動産の売買価格と比較した際、相場の2~3割ほど安く購入することができます。
・多様な物件が売りに出ています
競売物件は裁判所によって公平に売りに出されます。
そのため、一般ではなかなか流通しないような極端に狭い土地や特殊な構造の建物も競売にかけられることがあります。
・所有権等の手続きがスムーズに行えます
競売物件では元々の所有者の所有権がなくなることから、通常存在する「売主」が存在しません。
そのため、通常の売買で必要となる所有権の移転登記や抵当権の抹消手続き等を裁判所が行ってくれるため、通常の売買よりも手続きの負担が少なく購入する事ができます。
■「競売」で購入した場合のデメリット
・物件の情報が限られます
競売物件の多くは元の所有者(旧所有者)がまだ居住しているケースが多く、室内を確認する事ができません。
その為、裁判所から開示される「物件証明書」「評価証」「現状調査報告書」の3つの情報から物件の状態を把握しなければいけません。
・物件の引渡しは自己責任になります
競売物件を購入した場合、所有権移転等の手続きは裁判所で行いますが、物件の引渡しまでは行いません。
そのため、買主が自己責任で引渡しの交渉を行うか、法的手段をとって出て行ってもらうことになります。
また、室内に旧所有者の家財などが残っている場合、家財等の残留物の所有権までは買主に移らないため、勝手に処分することができません。
・契約不適合責任を負ってもらえません
競売物件では売主が存在しないことから、もし物件購入後に渋滞な欠陥が見つかったとしても、その修繕費等は全て買主の負担となります。
・期間が設けられています
競売物件は裁判所が指定する期間内で、指定する場所へ購入の意志を示す入札書を書留で郵送するか、持参する必要があります。
開札日に入札書を開封し、最も高い価格で入札した人が物件の購入権利を得られます。
また、入札を行う際には保証金を入金しなければいけません。
競売物件は一般的な不動産売買とは異なることから様々なリスクがあります。
競売で物件を購入したいとお考えのお客様は、競売物件の購入経験のある不動産会社へ事前に競売物件購入について相談しましょう。
株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております😊💕
所有している土地や建物、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい⭐
----------------------------------------------------------------------
株式会社イトウ
〒340-0831
埼玉県八潮市南後谷6-1
電話番号 : 048-932-3525
FAX番号 : 048-932-3860
不動産売却を草加市で支援
戸建てを八潮市で売却するなら
土地を八潮市で売却したい方
使用しない工場を八潮市で売却
倉庫の売却は八潮市でご相談
----------------------------------------------------------------------