自宅の土地などは誰引き継ぐかで相続税が変わってくるって、本当?
2023/02/19
小規模宅地等の特例で自宅の土地は評価減
自宅を同居の子などが引き継ぐと、相続税が軽減される「小規模宅地等の特例」があります。相続時に住んでいた人が、相続税の為に自宅を売却せざるを得なくなることを防ぐための制度です。
配偶者又は同居している親族など一定の条件を満たした人が取得すると、100坪(330㎡)までの土地について、相続税を計算するときの評価額が80%減となるのです。
親が住んでいた家を相続する事例で見てみましょう。
土地の評価額は4500万円で、長男が同居しているものとします。その家を長男が相続すると、小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価は80%軽減して900万円となります。
一方、同居していない二男が相続した場合には特例は適用されず、土地の評価額は4500万円のままです。この事例では、長男が取得する事で3600万円も評価額下がる事になります。
注意したいのは二世帯住宅の場合です。親子の居住スペースを分けて、建物を親と子でそれぞれ区分所有登記している場合は、同じ建物内に住んでいても小規模宅地等の特例は適用されません。建物の構造ではなく、区分所有で登記されているかどうかで判断されます。
相続税は遺産全体で計算するので、自宅分の軽減は相続税全体に影響します。小規模宅地等の特例が適用される事は、他の相続人にとっても税負担が減るメリットがあります。
ただ、遺産分割のときは、土地は軽減前の評価額や時価で評価するのが一般的なので、同居の子が自宅を相続すると、他の子より相続税が少なくなり、不公平が生じることがあります。
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