配偶者居住権はどんな場合に利用するのがいい?
2023/02/21
Q.配偶者居住権とは、どういうもの?
A.自宅に住む権利と所有する権利に分けて相続できます。
Q.それでどんなメリットがあるのか?
A.高齢の配偶者などは一生、今まで通りの家に住み続けられ、評価額が下がる分、預金などを相続しやすくなるんです。
民法改正による(2020年4月)以降の相続から適用
ポイント
家と土地をそれぞれ居住権と所有権に分けて相続できて、評価額が低くなる分、自宅以外の財産を取得しやすくなる!
建物→配偶者居住権(賃貸)or配偶者居住権付きの所有権(持ち家)
土地→配偶者居住権に基づく利用権(賃貸)or配偶者居住権付きの所有権(持ち家)
配偶者居住権は、短期と長期の2つ
夫が亡くなった後、配偶者の生活を守るために創設されたのが、2つの配偶者居住権です。
どちらも相続時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者に与えられる権利で、1つは「配偶者短期居住権」。遺産分割が終了するまで、または相続時から6ヶ月間は、その家に住み続ける子tができるというもの。
もう1つが、遺産分割の際に財産として選択できる「配偶者居住権」です。これは配偶者が住んでいた自宅を、所有権と居住権の2つに分けて相続する仕組み。たとえば、遺産が自宅の土地・建物と預貯金、相続人が妻と子供の場合、法定相続分で半分ずつ分けると、配偶者は自宅以外に少しの預貯金しか相続できない事も。遺産が自宅だけで、子供が自分の相続分を主張すると、自宅を売却して分けるしかなくなります。
しかし、配偶者居住権を使えば配偶者は今まで通り自宅に住み続けられ、自宅の評価額が低くなる分、預貯金なども所得しやすくなります。そのため、親子でも遺産分割に揉めそうなときや、子供がいない夫婦が配偶者の生活を守りたい場合などに、配偶者居住権を利用するといいかもしれません。
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