賃貸住宅の原状回復
2023/03/26
原状回復の問題点
建物は賃借人が使用すれば、汚損や損傷が生じます。賃借人が建物を返還するにあたって、契約が終了した時のそのままの状態で返還するか、それとも、賃借人が、汚損、損傷の修理、交換をした上で返還するかというのが、主です。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国交省が、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「原状回復ガイドライン」)を取りまとめています。
目的
原状回復ガイドラインは、原状回復のルールを明確にして、トラブルの未然防止と円滑な解決を図るものです。
現状回復の定義
原状回復を、「賃借人の居住、使用により発生した建ってもの価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しました。その費用は賃借人負担となります。
※経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるので、賃貸人負担と考えられる。
基本的に通常損耗は賃借人の負担ではなく、賃貸人の負担となります。但し、契約書等で特約で以下の項目の記載があり賃借人が了承していれば、真逆のことが起こります。
通常損耗補修特約の効力
通常損耗補修は、本来的に賃借人負担ではなく、賃貸人負担です。これに対して、経年変化や通常損耗に対する修繕義務を賃借人に負担いさせる特約の効力があります。
賃借人負担になる条件
1、特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在する事
2、賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負う事について認識している事
3,賃借人が特約による義務負担の意志表示をしている事
原状回復のトラブルは賃貸で最も多いトラブルの一つです。お困りの事がございましたらご相談くださいませ。
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