📰面倒で手間がかかる相続手続き…ほんの少し楽になる「法定相続情報証明制度」とは?
2023/04/28
たとえば、不動産の登記や故人の預金の引き出しといった相続手続きでは、誰が相続人となるかを確認するために戸籍謄本を提出する必要があります。
一つの手続きが終わって戸籍謄本が返却されるのを待って次の手続きに移っていたため、相続がスムーズに進まない場合がありました。
法定相続情報証明制度は、そんな手間を省ける制度。
利用するための手続きや、制度のメリット・デメリットについてみていきましょう。
法定相続情報証明制度とはどのような制度か
法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)5月29日から施行されています。
法定相続情報証明制度は相続人が利用できる
法定相続情報証明制度は、亡くなった被相続人の相続人が利用できます。
すでに亡くなった相続人がいる場合は、亡くなった相続人の相続人も利用できます。
ただし、被相続人または相続人が日本国籍を有していないなど、戸籍謄本がない場合は利用できません。
利用の手続きは相続人本人が行いますが、親権者や後見人、親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの資格者代理人が代理で手続きすることもできます。
なお、法定相続情報証明制度は法務局で手続きをしますが、不動産の相続登記がない場合(相続財産が預貯金のみの場合など)でも利用することができます。
「法定相続情報一覧図の写し」は相続手続きで利用できる 法定相続情報証明制度で発行される法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本に代わるものとして主に以下の相続手続きで利用できます。
・不動産の相続登記
・銀行口座
・証券口座の名義変更
・死亡保険金の請求
・相続税の申告(2018年(平成30年)4月1日から)
・遺族年金
・未支給年金
・死亡一時金の請求(2020年(令和2年)10月26日から。寡婦年金の請求は対象外)
法定相続情報一覧図の写しは、被相続人の死亡による相続手続きや年金等の手続き以外で利用することはできません。
また、年金手続きのうち寡婦年金の請求では婚姻期間を確認する必要があるため、法定相続情報一覧図の写しは利用できません。
なお、法定相続情報証明制度は、相続手続きで必ず利用しなければならないものではありません。
法定相続情報証明制度を利用しないで、これまでどおり戸籍謄本を提出して相続手続きをすることもできます。
この制度を利用するには、戸籍謄本の記載内容をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、戸籍謄本とあわせて法務局に提出します。
法定相続情報証明制度のデメリット
法定相続情報証明制度は一度利用を申請するとメリットが大きいですが、申請の手間がデメリットとして指摘されています。
自分で「法定相続情報一覧図」を作成しなければならない 法定相続情報証明制度を利用するためには、自分で法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。
法務局の登記官は、あくまでも提出された法定相続情報一覧図を認証する立場にあります。
戸籍謄本で被相続人と相続人の関係を確認して一覧図を作成するところまでは、自分でする必要があります。
相続手続きが少ない場合は利用価値が低い 相続財産が銀行口座一つだけというように相続手続きが少ない場合は、あえて法定相続情報証明制度を利用する必要はありません。
これまでの手続きと同様に、市町村役場で集めた被相続人と相続人の戸籍謄本などを提出すれば相続手続きができます。
引用:Yahoo!ニュースより
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