印紙税の非課税
2023/05/07
自然災害による印紙税の非課税
非課税とされる「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負契約書」は、次の1から3のすべての要件を満たしたもので、自然災害の発生した日から5年を経過する日までの間に作成されるものです。
1、自然災害の被災者が作成するものである事
2、次のいずれかの場合に作成されるものである事
①自然災害により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合
②自然災害により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合
③滅失等建物に代わるもの(代替建物)の敷地の為の土地を取得する場合
④代替建物を取得する場合
⑤代替建物を新築する場合
⑥損壊建物を修繕する場合
3、その契約書に、自然災害により所有建物に被害を受けたことについて市町村長が証明した書類(「り災証明書」等)を添付している事
※被災者と被災者以外のもの(例えば不動産業者や建設業者)が共同で作成する契約書の場合、被災者が保存する者は被災者が作成したものと見なして非課税とされますが、被災者以外のものが保存するものは被災者以外の者が作成したとみなして課税されます。
直近でも石川県で大きな地震が起こり建物が倒壊したり、一部損壊した様子がありましたね。首都圏でもこのような事が起こる可能性が十分にあるかと思いますので、その際の対応についても事前に知識をもっておくことが必要になるかもしれません。
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