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角地を購入する際は「隅切り」を忘れずに!

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角地を購入する際は「隅切り」を忘れずに!

角地を購入する際は「隅切り」を忘れずに!

2023/05/15

一般的に角地の土地は日当たりもよく、道路に2面以上面している事から人気があります。
しかし、角地で住宅の購入を検討する場合には「隅切り」の確認を忘れないよう注意しましょう。

 

🍋隅切りとは?
建物を建てる場合、建築基準法を守る必要がありますが、「道路に接して家などを建てる場合は幅員4M以上の道路に2M以上接道していなければならない」というルールがあります。
隅切りとは、角地に建物を建てる際に道路に面している角を切り取って道路にすることをいいます。
隅切りを行わなければならない理由としては、道路の交差部の見通しを良くしたり、人や車が通行する際の安全を確保するためです。
安全確保の面から、空き地にした部分に交通の妨げとなる塀や門を建てるのも禁止となってます。
但し、東京都では「道路状の面からの高さが4.5Mを超える部分はこの限りではない」としており、自治体によって例外もあります。
隅切りの規定は自治体によって異なるため、住宅を建てたい場合には事前に役所へ確認しておきましょう。

 

🍋土地の売買を行う際の「隅切り」の取り扱い
自治体の規定に則った隅切りをまだ行っていない土地の場合、ほとんどの場合「隅切り予定地」も含めて一体の土地として売買対象に含まれます。
その場合、土地の売買契約を行う際には不動産重要事項説明書に隅切り部分についての説明を行う必要があります。
また、すでに隅切りを行った土地については隅切り部分が自治体の名義となっていれば売買対象には含まれません。
隅切りは行ったものの、土地の名義が同一名義のままになっている場合は隅切り部分も売買対象に含まれるため注意が必要です。

 

検討しているときは隅切りが必要な土地なのか、またどの程度の隅切りが必要なのか、事前に規定を確認し、それを考慮しつつ検討してみましょう。

 

株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。 
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております😊💕 
所有している土地や建物、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい⭐

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