賃貸物件の又貸し(転貸)は法律上でも禁止されています!
2023/05/18
賃貸アパートやマンションの又貸しとは、契約者が借りた部屋に住んでおらず、貸主の許可も得ていない状態で第三者を無断で住まわれる行為を「又貸し(転貸)」と呼んでいます。
賃貸物件では原則又貸し行為は禁止されており、法律上でも又貸し行為は禁止事項として定められています。
貸主の許可を得ずに無断で友人や親族へ貸している場合、貸主や管理会社との信頼関係も失われます。
もし、契約者以外の入居者を住まわせたい場合には必ず事前に管理会社や貸主へ相談しましょう。
■物件の又貸し(転貸)が発覚した場合
又貸しした相手にトラブルが発生した場合、損害賠償等の責任は全て借主である契約者本人が責任を負わなければなりません。
入居者の故意や過失によって建物内外の設備に破損を確認した場合や家賃滞納等のトラブルであっても原状回復や滞納家賃の支払い義務が生じるのは又貸しで住んでいる入居者ではなく、建物の契約者になります。
また、又貸し行為を禁止としているのにもかかわらず、無断で契約者以外の入居者が住んでいると発覚した場合には、契約違反にあたり違約金を請求される場合もあります。
■恋人や友人とのルームシェアも注意しましょう!
契約している建物に住んでいる中で、恋人と同棲を始める方や友人とルームシェアする方もいるかと思います。
賃貸物件に複数人で住む場合には、貸主や管理会社に又貸しと判断されないよう注意が必要です。
物件によっては、単身者限定の場合もあるため、事前に同居が可能か確認しましょう。
また、同居人が変わる場合も必ず貸主や管理会社に報告しましょう。
未成年の方や保証会社の審査が通らずに又貸しを検討している方は、ご両親や兄弟の「代理契約」を検討しましょう。
株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
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