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不動産の売却について

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2023/06/04

最近ご相談が多い事案としまして、以前住んでいた家が空き家のままなので売却をしたいが、肝心の所有者は意思表示がままならないという事です。全く珍しくはないのですが、そうなってしまいますと所有している不動産については勿論の事、財産全般の処分は行えません。

現時点で意思能力が低い場合、後見制度がありますのでご活用ください。基本的には裁判所から任命された弁護士や司法書士が成年後見人に選ばれますが、親族がいる場合に親族が申立を行うとそのまま後見人に任命されるパターンもあります。但し、被後見人の財産状況の把握や利害関係がない事等が条件となることもあるので、成年後見監督人が付く場合あります。そうなりますと折角後見人になったとしても成年後見監督人の判断なくしては売却に着手することはできません。

 

 

成年後見制度を利用するには多少のハードルがありますし、後見の審判までは数ヶ月かかる事が一般的ですから、突発的に売却をしたいと思っても審判がでるまでは待たなくてはなりません。

 

ご自分の親戚がこのような状況になる前に備えができれば宜しいかと思います。是非ご相談下さい。

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