再建築不可の物件とは🤔❔
2023/06/06
再建築不可の物件は、名前の通り現在建てられている建物を解体し、更地にしても新たに建物を建てられない土地のことを指します。
「都市計画域」「準都市計画区域」で建物を立てる場合には、建築基準法に定められた道路義務の条件を満たさなければいけません。
この道路義務とは、幅員4M以上である建築基準法上の道路に、建物の敷地が2M以上接していることです。
上記の条件を満たしていない場合、現在建物が建っていても新たに建物を建てることができないため、「再建築不可物件」として売却されます。
<再建築ができない場合の一例>
・建物の敷地が幅員4M未満の道路もしくは私道のみとしか接していない場合
・建物の敷地が建築基準法上の道路と一切接していない場合
・建物の敷地が建築基準法上の道路と接してはいるが、接している幅が2M未満の場合
既に建物が建っているのにも関わらず、なぜ再建築できないの?と疑問に思う方も多いかと思います。
建築基準法は1950年(昭和25年)に制定された法律で、都市計画法は1968年(昭和43年)に制定されました。
そのため、1950年以前に区分された土地に建てられた建物は道路義務を満たしていません。
総務省が平成30年に行った住宅・土地統計調査によると、全国における再建築不可の物件は全体の約6.7%で、約15件に1件が再建築不可物件に該当するといった結果が出ています。
■再建築不可の物件を購入するメリット
1.購入価格が安価である
再建築不可の物件を購入する最大のメリット言えるのが、価格が安いことです。
そのため、中古の戸建を購入し、リフォームやリノベーションを行いたいとお考えの方には費用を安く抑えられた分、リフォーム等に費用をかける事ができるメリットがあります。
2.固定資産税額が低く設定されている
再建築不可の物件は、固定資産税評価額が低いため、固定資産税額も低く設定されます。
固定資産税評価額は、都市計画税や物件の贈与税・相続税を計算する際の基準税額としても使用されます。
そのため、再建築不可の物件を購入した場合、通常の物件と比較して物件の贈与、相続にかかる税額を抑える事が可能になります。
再建築不可の物件は新たに家が建てられなかったり、銀行からの住宅ローンが利用できないといったデメリットもあります。
ですが、接道義務を満たす隣地を購入し、再建築可能にしたり、現在建っている建物をリフォームして活用する事が可能です。
株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております。
所有している土地や建物について、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい📞😊📧
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