水害ハザードマップの説明が義務化された理由とは?
2023/07/01
国土交通省は、2020年8月に「水害ハザードマップの説明の義務化」を施工しました。
そのため、不動産取引を行う際には重要事項説明の際、お客様へ水害に関するハザードマップの説明が必要となりました。
水害ハザードマップの説明を義務化した理由について、国土交通省は以下の通り説明しています。
「近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに関わる情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。
その為、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、昨年(2019年)7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたところですが、今般、重要自己説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地についえt説明することを義務化することといたしました。」
2019年の台風19号では日本各地で多大な被害を受けたこともあり、近年多発してきている異常気象による台風や豪雨による水災害の被害の増加を理由に説明の義務化が決定となりました。
水害ハザードマップは各自治体窓口や、ホームページからも入手することが可能です。
水害の恐れがない地域であっても、万が一災害が発生した際の避難場所や緊急連絡手段など事前に確認するため、ハザードマップを活用する事をお勧めいたします。
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