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相続税を払いすぎてしまったら?「更正の請求」で還付可能!

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相続税を払いすぎてしまったら?「更正の請求」で還付可能!

相続税を払いすぎてしまったら?「更正の請求」で還付可能!

2023/08/21

本来支払うはずの相続税より多く支払ってしまったときには、税金の還付を求めることができます。
これを「相続税の更正の請求」と言います。

 

POINT 払い過ぎた相続税を戻してもらう手続き
相続税の申告及び納税した人が申告内容の誤りや申告後に状況が変わったことなどにより相続税を払い過ぎていた場合、「更正の請求」の手続きをすることで払い過ぎた相続税を還付してもらうことができます。つまり、払い過ぎた相続税を戻してもらうことが可能です。反対に、本来支払うべき相続税よりも少なく申告及び納税していた場合は、「修正申告」によって不足分を追加で納税しなければなりません。

 

POINT 請求期限は相続税の申告期限から原則5年以内
更正の請求はいつでも手続きできるわけではありません。更正の請求ができる期限は相続税の申告期限から原則5年です。申告期限は10カ月ですので相続開始から5年10カ月が請求できる期限になります。

 

POINT 特別な事情(後発的理由)の場合は発生から4カ月以内
下記のような特別な事情(後発的理由)があれば、5年を過ぎていても更正の請求をすることができます。
ただし、特別な事情が発生した日の翌日から4カ月以内に更正の請求をしなければなりません。
・分割されていない財産が分割された場合
・分割されていない財産が分割されたことにより軽減や特例が適用される場合
・認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった場合
・遺留分侵害額の請求により支払うべき金額が確定した場合
・遺言書が発見され、または遺贈の放棄があった場合

 

相続税の更正の請求が起こりうるよくあるケースとしては以下の事情があります。
・相続税申告を納税者自身で行った、または相続税に詳しくない税理士に依頼した
・分割されてない財産が分割された場合
・分割されていない財産が分割されたことにより軽減や特例が適用される場合
・認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった場合
・遺留分侵害額の請求により支払うべき金額が確定した場合
・遺言書が発見され、または遺贈の放棄があった場合


更正の請求が認められない場合
・国税不服申立制度を利用する
・税務訴訟


相続税を払い過ぎていたら更正の請求をして税金を還付してもらいましょう。ただし、提出できる期限が限定されていることや更正の請求に添付する根拠となる書類が重要になってきますので、更正の請求を税理士に依頼する場合、または相続税を払い過ぎているのではないか疑念を持っている場合は早めに相続税に詳しい税理士に相談してみましょう。


引用:Yahoo!ニュースより抜粋

 

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