大家さんが自主管理している建物で入居者が行方不明になった場合
2023/11/04
賃貸アパートや賃貸マンションを大家さん自身で管理されている事も少なくありません。
もし、所有している賃貸物件の入居者が行方不明になった場合、どのような対応を行えばいいか簡単に解説致します。
ケース1
居住用マンションの1室をAさんへ貸していますが、ここ数カ月Aさんの賃料支払いが滞っており、滞納賃料の請求書を郵送しても、部屋を訪ねても反応がなく、郵便ポストには郵便物が大量に溜まっている状態です。
Aさんは高齢の一人暮らしで、近くに親族もいないことから安否も心配なので合鍵を使用して部屋の中を確認したいと思っています。
今後も連絡が取れない場合、どのような対応を行うべきか?
入居者の安否確認を行う場合は、必ず警察立会のもと行うことが重要です。
近年、賃貸住宅に入居している高齢者の孤独死などがニュースで取り上げられる事が増えています。
これまできちんと支払われていた家賃の滞納から始まり、入居者と連絡が取れなくなったことで、「合鍵で入居者の部屋の中を確認したいが、法的に問題がないか?」という大家さんからの相談も増加しています。
結論から言うと、賃貸借契約が継続している以上、貸主や管理会社であっても無断で居室へ入る事はできませn。
もし、合鍵で室内へ立ち入った場合、後から居室内の動産を「壊された」「盗まれた」と主張され、民事上・刑事上の問題となるリスクがあります。
また、場合によっては合鍵へ居室内へ立ち入った行為が住居侵入罪に問われることもあります。
そのため、安否確認を行う際には事前に警察へ相談の上、警察官立会のもとで安否確認を行うことが大切です。
また、安否確認と同様に入居者が行方不明になった場合に居室内の荷物の運び出しについても相談される方がおります。
法律は自力救済を禁止しているため、裁判所の手続きを行わずに勝手に荷物を運びだすことは違法な行為となります。
そのため、入居者が行方不明であっても勝手に荷物を運び出す事はできません。
万が一、入居者(単身者)が調査の結果亡くなっている事が判明した場合には、相続人の有無により対応がかわってきます。
相続人がいる場合、原則として相続人が賃借人の地位を承継することになります。
そのため、戸籍の調査をもとに判明した相続人へ連絡し、交渉をすることになります。
戸籍調査を行っても相続人がいなかった場合、原則として相続財産清算人の専任を家庭裁判所に申し立てる事が考えられます。
この場合、専任された相続財産清算人との間で明渡しに関する協議を行う事になります。
上記のようなトラブルを未然に防ぐ為、入居者には事前に【緊急連絡先】として連絡のとれる別世帯の親族の方の情報を提出していただく事が重要になります。
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