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不動産の売却をお考えの所有者様からのご質問💬「媒介契約とは?」

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不動産の売却をお考えの所有者様からのご質問💬「媒介契約とは?」

不動産の売却をお考えの所有者様からのご質問💬「媒介契約とは?」

2022/10/29

不動産の売却依頼をご相談頂く際、媒介契約のお話をさせて頂きます。
その際、多くの売主様から「媒介契約って何?」とのご質問を頂きます。

 

「媒介契約」とは、不動産の売却に関する業務内容、報酬額等について明記し売主様と宅地建物取引業者(不動産会社)との間で締結する契約の事です。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類がありますが、どの媒介契約を締結するかは売主様側で選択が可能です。
(どの契約を選ばれても報酬額は同条件となります)

 

それぞれのメリット・デメリットをご説明し、売主様の売却方針やご希望に合わせてお選び頂いております。


***

 

「一般媒介」
メリット:自分で買主を見つけて直接取引が行える
     複数の不動産会社と一般媒介契約を結ぶことができる
     不動産会社のサービスを受けることができない
     指定流通機構(レインズ)への登録義務がない
     

デメリット:自社で売却できるとは限らない為、積極的な販売活動はしてもらえない
      売却に関する活動報告の義務が発生しないため、販売状況の把握ができない
      窓口が複数あるため、やり取りに時間と手間を要する


「専任媒介」
メリット:自分で買主を見つけて直接取引が行える
     2週間に1度、販売活動の報告を受けることができる
     広告費用をかけて販売活動をしてもらえる
     不動産会社のサービスを受けることができる
     指定流通機構(レインズ)へ7日以内に登録してもらえる

 

デメリット:1社にしか売却依頼ができない
      他社競合がないため、売却まで時間がかかる可能性がある


「専属専任媒介」
メリット:広告費用をかけてより積極的に販売活動をしてもらえる
     1週間に1度、販売活動の報告を受けることができる
     不動産会社のサービスをより手厚く受ける事ができる
     指定流通機構(レインズ)へ5日以内に登録してもらえる

 

デメリット:1社にしか売却依頼ができない
      他社と競合がないため、売却まで時間がかかる可能性がある
      自分で買主を見つけても、不動産会社を介さないと契約が出来ない


※不動産会社は宅地建物取引業法(第34条の2第1号)に則り売買・交換の媒介契約を締結する場合「媒介契約書」を作成し、依頼者(売主)へ交付する事が定められています。

※指定流通機構(通称レインズ)とは国土交通省から指定を受けた不動産流通機構が運営している、不動産情報ネットワークシステムです。
(不動産会社しか利用できないアットホームやSUUMOのような不動産情報サイトです。)

 

八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアにて所有もしくは相続した土地、建物、空き家を売却したい!とお考えのお客様はお気軽にご相談下さい🎉

 

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