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ご存じですか❔2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます❢

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ご存じですか❔2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます❢

ご存じですか❔2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます❢

2022/11/21

近年、土地や建物が相続されているにも関わらず、相続登記がされていないことで不動産の所有者が特定できず、土地や空き家の再活用・再開発が行えなかったり、固定資産税が徴収できないなど等の問題が発生している事から社会的にも大きな問題となっていました😢
国はこの問題の対策として、2021年4月に公布した「民法等の一部を改正する法律」で相続登記に関する法改正を行い、2024年4月1日より「相続登記の義務化」が施行される事となりました。

 

💬そもそも「相続登記」とは?
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を被相続人から不動産を相続した相続人に変更する名義変更手続きのことを指します。
(「相続を原因とする所有権移転登記」といいます)
※相続登記は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書等の必要書類を対象不動産の所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。

 

💬相続登記の義務化で何が変わるの?

 

1.相続した不動産は3年以内に登記を行う必要があります
2024年4月1日より、正当な理由がないにも関わらずに相続登記の申請を行わない相続人には10万円以下の過料を請求される可能性があります。
※遺言等の遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)により、不動産の所有権を得た人も対象になります。

 

2.法改正前に相続している不動産に対しても相続登記の義務化が適用になります
2024年4月1日以前に相続している不動産が相続未登記の場合、法改正日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記を行う必要があります。
ただし、法改正前に相続していた不動産であっても、相続人が相続していた事実を知らなかった場合には、不動産の相続を認知した日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。


登記の情報は、不動産の活用や売却、また担保に入れる際にも必ず必要になるものです。
将来的なトラブルを回避するためにも、相続登記の手続きは忘れずに行いましょう😌


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