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ご両親や親族が認知症の場合の不動産の売却方法とは?

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ご両親や親族が認知症の場合の不動産の売却方法とは?

ご両親や親族が認知症の場合の不動産の売却方法とは?

2022/11/24

不動産の売却を行うには民法第3条2項の通り(法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。)不動産の所有者様に意思能力がある事が前提となります。
そのため、所有者様が認知症やご病気で寝たきりになった場合、意思能力が十分ではないとし、不動産の売却が出来ない場合があります。
例え家族や親族であっても、所有者様以外が不動産の売却を行う場合には所有者様からの同意が必要となり、同意を与える所有者様は意思能力がある事が前提となります。

 

もし両親や親族が認知症や寝たきりになってしまったら・・・
「代理で不動産を売却することができないの?」とご不安になるご家族様も多いことでしょう。

そんな時に所有者様の代理として売却を進められるのが「成年後見人制度」です。


💬「成年後見人制度」とは?
成年後見制度とは認知症等によって判断能力(意志能力)が十分ではない方の財産や人権が侵されないよう、保護し支援するための制度です。
成年後見人になった人は、本人の代わりに不動産の売却を行う事が可能になります。

 

💬「成年後見人」誰がなれるのか?
成年後見人は、家庭裁判所に申し立てをして選んでもらう必要があります。
特別な資格は必要なく、親族はもちろん状況に応じて弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されることもあります。
この場合、弁護士や司法書士へ仕事として財産の管理をお願いすることになるため、月々の費用負担が発生し、費用の支払いは、本人の財産から行われます。
※民法847条で定められた欠格事由に該当する場合は成年後見人になることはできません。
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・被後見人(本人)に対して訴訟をしている人、または訴訟をした人、並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない人

 

💬「成年後見人制度」を利用するには?
成年後見人になるためには、4親等内の親族が家庭裁判所で成年後見人制度の申し立てを行う必要があります。
また、医師の診断で「本人に十分な判断能力がない」ことを証明する必要があります。

 

成年後見人制度は所有者に意思能力があるうちに将来、後見人になってほしい人と契約(任意後見人契約)を結ぶことが可能です。
もし、将来所有者が認知症等により判断能力がなくなった場合、本人の判断能力がなくなった時点で、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任することで任意後見がスタートします。

 

 

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