「定期借家契約」とは🤔❔
2022/12/20
「定期借家契約」とは❔
賃貸物件を探す際「定期借家」と呼ばれる物件を見かけたことはありませんか?
「定期借家」で契約を結ぶ場合、定めされた期間で契約が終了する事から契約更新が行えません。
ただし、貸主・借主双方が合意の上で再契約する事が可能な物件も御座います。
●「普通借家契約」と「定期借家契約」の違い
//契約期間満了と更新
普通借家契約・・・借主が更新を希望する場合、貸主は正当な事由がない限り更新を拒絶する事はできません。
定期借家契約・・・借主が更新を希望していても、更新はできません。
ただし、貸主・借主双方が合意する事で【再契約】を結ぶことが可能です。
//契約期間の制限
普通借家契約・・・制限はありませんが、1年未満の契約の場合「期間の定めがない建物賃貸借契約」とみなされてしまいます。
定期借家契約・・・制限はなく、契約期間が1年未満であっても契約は有効になります。
//中途解約
普通借家契約・・・契約期間の定めがない場合は貸主に正当な事由があれば満了の6カ月前に解約を申入れが可能です。
借主は3ヵ月前に解約申入れが可能です。
※特約がある場合、それに従い申入れを行います。
契約期間に定めがある場合、特約があればそれに従い解約の申入れを行います。
※貸主は正当な事由がない限り、解約申入れが行えません。
定期借家契約・・・正当な事由がない限り、貸主からの解約は原則できません。
借主は借地借家法38条7項の要件を満たした場合のみ可能です。
※特約がある場合、それに従い申入れを行います
「定期借家」と聞くと、1~2年ぐらいしか契約できないのでは?と思う方も少なくないかと思います。
定期借家契約であっても、10年以上の長期期間で契約が可能な場合も御座います。
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