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おとり広告にご注意下さい😖

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おとり広告にご注意下さい😖

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2022/12/24

「おとり広告」とは、その名の通り「集客するためのおとり広告」で「釣り物件」とも呼ばれるがこともあります。

不動産広告には、宅建業法及び不動産の表示に関する公正競争規約という、2つのルールがあります。

 

宅建業法上のルール
①誇大広告の禁止(宅建業法第32条)
②広告開始時期の制限(〃 第33条)
③取引態様の明示(〃 第34条第1項)

 

公正競争規約
不動産業界が自主的に定め不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けたルールです。
公正競争規約が基本的な禁止事項を定めているのに対し、表示規約では【消費者が不動産を選ぶ場合に必要と考えられる事項を積極的に表示するべきである】という考え方に基づき、細かなルールを決めています。

広告を見てお問合せ頂いたお客様に対し、広告の物件は売れてしまったなどと称し、別の物件を押しつけ紹介する事になるため、宅建業法と公正競争規約のいずれにおいても禁止されています。


●おとり広告の定義
・取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての広告表示
(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)

・取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての広告表示
(例…既に成約済みの物件)

・取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての広告表示
(例…広告の物件を希望しているお客様に対し他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)


物件を探している人がネットで物件情報探せるようになり、好条件の物件は成約が早いことも事実です。
昨日まで募集中だった物件が今日には成約済…ないなんてことも珍しくありません。
インターネットが普及したことでお客様自身で情報を収集する事も簡単になりましたが、ネットの情報だけがすべてではありません。
おとり広告のリスクは常にどんな人にもあることを理解し、信頼できる不動産会社を探しましょうsmiley

 

株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております。
所有している土地や建物についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい📞😊📧

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