親族が所有する不動産売却
2022/12/25
★所有されている不動産売却について★
自分自身で所有されている不動産を売却するには、基本的に本人確認書類や判子、権利証(登記識別情報通知)等があれば売却の手続きを行うことが可能かと思われます。
◇親族がやむを得ない理由により自身で売却できない場合
表題のような状態は多数存在します。例えば、事故等により長期入院を余儀なくされた場合、施設に入所されいて外出許可がでない場合、海外に居住中で・・・・・。
前記のような場合には信頼あるご家族または親戚に頼み売却を行うことが可能ですが、万が一、私利の弁識の能力がなく身寄りとなる者がいない場合はどうしたら良いのでしょう。
🔶私利の弁識能力がなく身寄りがいない場合の売却
持病等により著しく意志や判断能力に欠ける状態になってしまい、かつ家族や親せきがいない場合には、裁判所から後見人・保佐人・補助人として売却のお手伝いをしてくれる者が選任されます。基本的には本人の代わりに財産管理を行う事になりますので、弁護士、司法書士が選ばれる事が多いです。
🔹家族の判断能力があるうちにできること
家族の所有する不動産の売却について、夫、妻、あるいは子息が本人に代わって行う場合には、委任状を用意して直筆でサインをもらっておくことが重要かと思います。また、これは可能かどうかは確認中ですが、事前に本人確認を司法書士により行っていただけるのであれば早めに行う事が得策です。
上記のようなご状況に不安を覚えている方がいらっしゃれば是非ご相談くださればと思います。宜しくお願い致します。
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