土地を相続したら「接道義務」を満たしているか確認してみましょう🙂💡
2023/01/07
相続した土地や購入した土地に建物を建てたいと思っても、「接道義務」を満たしていない土地は再建築不可となります。
また接道義務を満たしていない再建築不可物件は、資産価値が低くなる傾向が御座います。
上記の事から、相続している土地や購入を検討している土地が接道義務を満たしているのか、事前に確認しておきましょう😌
●接道義務とは?
接道義務は建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定を指します。
都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4Mの建築基準法上の道路に、敷地(土地)が2M以上接しなければなりません。
※特定行政庁が幅員6M以上を道路として取り扱う区域は6M以上
●敷地(土地)に接している道路の幅員が4Mに満たない場合
道路の幅員が4Mに満たない場合、道路の中心線から2Mの位置まで敷地を後退する必要があります。
尚、道路の片側が崖、川、線路等である場合には、道路の中心線からではなく、崖、川、線路等側の道路境界線から4M以上の位置まで後退する必要があります。
これを「セットバック」といいます。
接道義務は、災害時の避難路や緊急車両の通行を確保するために、必ず守らなければいけません。
接道義務を満たしていない場合、建築工事の停止や再建築を命じられることもあります。
所有している土地は接道義務を満たしているのか確認したい場合にはお気軽にご相談下さい🙂🍀
株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております。
所有している土地や建物について、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい📞😊📧
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