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賃貸物件を借りる際に加入していただく火災保険(家財保険)の必要性

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賃貸物件を借りる際に加入していただく火災保険(家財保険)の必要性

賃貸物件を借りる際に加入していただく火災保険(家財保険)の必要性

2023/01/13

賃貸アパート、マンションを借りる際、多くの借主様は「火災保険」への加入をお願いされているかと思います。
「なぜ借主が保険に加入しなければいけないの?」とご質問頂く事も少なくありません。
今回はなぜ火災保険に加入頂く必要があるのかを簡単にご説明致します。


■そもそも「火災保険」は何のための保険なの?
火災保険は「建物」と「家財」の2つを対象とした保険になります。
「建物」に関しての火災保険は大家さんが加入し、「家財」に関しての火災保険は借主様に加入頂いています。
そのため、保険会社によっては「火災保険」ではなく「家財保険」の名前である場合もあります。

 

■大家さんが加入している火災保険
木造住宅の多い日本では「失火責任法」という法律により、隣家等からのもらい火で家が焼けても、原因者に賠償請求ができないことになっています。
そのため、自分の失火から資産を守るのと同時に、他人からの失火に対しても資産である建物を守るために、大家さんも火災保険に加入しています。

 

■借主さんが加入している火災保険(家財保険)
借主様が加入する火災保険は、万が一、火事を起こした場合に家電製品や家具、衣類など自分の家財を守るための保険です。
また、借主様に加入して頂く火災保険の多くは「借家人賠償責任」「個人賠償責任」が特約に付いています。

 

<借家人賠償責任の特約>
借家人賠償責任とは、簡単に言うと「貸主に対する保険」です。
例えば借主様が煙草の消し忘れなど、故意または重大な過失が原因で、部屋や建物が焼損してしまうことがあります。 
この場合、大家さんが加入している火災保険によって大家さんは補償が適応されますが、大家さんに対して保険金を支払った保険会社が借主様に損害賠償を請求してくることがあります。
この大家さん側からの損害賠償請求に備えるのが、借家人賠償責任の特約です。
また、借主様に故意・重過失がない場合であっても、借主様には善管注意義務・原状回復義務があるため、火災などを起こしたことでできた室内の損害を元に戻さなければいけません。
借家人賠償責任の特約が付いていないと、原状回復するための費用を借主さんが自分で払うことになります。
賃貸物件では借家人賠償責任の特約を付けるのが通常ですので、特約内容も必ず確認するようにしましょう。

 

<個人賠償責任の特約>
賃貸アパートやマンションでは、階下に水漏れの被害を与えてしまうことがあります。
このような階下の水漏れの被害などに備えるのが、個人賠償責任の保険になります。
また、日常生活の事故により、第三者に怪我をさせてしまったり、第三者の物を壊してしまった場合の法律上の損害賠償責任を負った場合に補償してくれます。

※借家人賠償責任や個人賠償責任の特約が付いていない場合、別で保険に加入していなければ、自分の家財のみが補償対象となります。

 

***


火災保険に入っていることで、火災や水漏れなどの損害額をすべて保険でカバーできるわけではありません。
その時の被害の規模や加入している保険の内容・保険金によるため、火災保険に加入する際は、よくわからないまま保険に加入しないことが重要になります。
もし保険料が高い!と感じる場合には金額を抑えたプランのご提案も可能な場合があるため、気になる事があれば不動産会社や保険会社へ相談してみるのもいいかもしれません🙂💡


株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております。

所有している土地や建物について、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい📞😊📧

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