ご存じですか?連帯保証人の保証極度額のお話
2023/03/03
民法改正により、2020年4月1日以降に連帯保証人になる方に関しては、極度額を設定することが必要となりました。
極度額とは、連帯保証人が負う「責任の限度額」のことを指します。
※旧民法(2020年3月31日以前の民法)では、連帯保証人の責任範囲が無制限であったことから、保証人は際限なく保証しなければなりませんでした。
あまりの負担の大きさが問題となり、上記期日より連帯保証人には「保証の極度額(限度額)」を設定するよう民法が改正されました。
また、ご契約者様は連帯保証人様に対し、下記の通知を行う義務が御座います。
1.ご契約者様の財産及び収支の状況
2.本契約から生じる、ご契約者様の債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
3.本契約から生じる、ご契約者様の債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
近年では物件を借りる場合、保証会社へ加入頂く事が条件となっておりますが、連帯保証人と保証会社ではそれぞれの役割が異なります。
▶連帯保証人……借主が負う全ての責務を保証する人を指します
▶保証会社……保証会社は家賃の支払いを保証する事をメインとし、連帯保証人が保証する一部の範囲(原状回復、明渡訴訟手続き等)を保証してくれる会社です。
民法改正により、契約内容が明確になる部分も多くなりました。
今後、賃貸借契約を締結する場合、連帯保証人様にとっても重要な事項なため、契約時には極度額の記載を確認しましょう。
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