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浄化槽

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浄化槽

2023/03/12

★浄化槽設備★

意味、設置の必要性

 浄化槽は、汚水や雑排水を貯めて、お物等の固形物を沈殿させ、上澄みの綺麗になった水を放流する装置です。固形物が汚泥となって底部に堆積するので、汚泥を引き抜く清掃が必要となります。

 建築基準法では、終末処理場を有する公共下水道ない地域では、「し尿浄化槽」を設けて汚水を浄化し、河川等に放流しなければならないと定められています。

 平成13年度以降に設置した浄化槽は、合併処理方式が義務付けられています。合併処理方式とは、し尿と生活雑排水を合わせて処理する装置を備えた浄化槽方式です。

 

因みにですが、単独処理方式(し尿だけを処理する)では、し尿以外に含まれる汚れ分がそのまま放流される。

 

浄化槽の設置、設置後の検査

 浄化槽を設置するには、都道府県知事等への届け出を要します。設置工事は法令の定める技術上の基準に従わなければなりません。

 浄化槽を設置した場合、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、都道府県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う設置後の検査をしなければなりません。

 

保守点検、清掃の義務

 浄化槽の管理者には、保守点検、清掃が義務付けられています。最初の保守点検を浄化槽の使用開始直前に行います。以後は浄化槽の清掃を、全ばっ気方式の浄化槽にあってはおおむね6か月ごとに1回以上、その他の浄化槽にあっては年1階以上行う事が義務になっております。また、指定検査機関が行う水質検査を受ける必要があります。

 

 

八潮市では浄化槽を利用している建物や施設が多く存在しております。不動産を購入される場合や賃貸借をされ場合はよく確認する事をお勧めいたします。

 

 

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