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2023年4月1日より「相続の遺産分割」のルールが変わります

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2023年4月1日より「相続の遺産分割」のルールが変わります

2023年4月1日より「相続の遺産分割」のルールが変わります

2023/04/03

ご両親が高齢の場合、近い将来に遺産分割が必要になるかもしれません。
また、既に相続は発生しているが、兄弟仲も良いため遺産分割をしないままになっているといった方も少なくありません。
今回の民法改正では遺産分割協議の期限が設けられたわけではありませんが、特別受益と寄与分の主張は相続開始から10年の期間制限が設けられました。
その為、相続開始から10年を経過すると相続の主張は行うことができなくなりました。

 

民法第904条の3
前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
2.相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。


※特別受益とは …一部の相続人が故人から生前贈与や遺贈、死因贈与などで受け取った特別な利益のことを指します。
 寄与分とは  …一部の相続人が故人の事業の手伝いをしたり、老後の療養看護をしたりと故人の財産維持や増加に特別の寄与(貢献)をしたと認められたとき、相続分を増やす規定です。


遺産分割では、特別受益や寄与分を考慮するかどうかで相続する金額が大きく変わります。
その為、相続開始後10年を過ぎると、遺産分割時において特別受益や寄与分の主張しても考慮されなくなり、原則として法定相続分で遺産が分割されることになります。
2023年4月1日よりも前に発生した相続については相続発生から10年経過もしくは2023年4月1日から5年の猶予期間があります(但し、相続開始から10年を経過する時期が、2023年4月1日から5年より後である場合は、原則どおり相続開始から10年以内という制限になります)


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