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空き家問題待ったなし!令和5年度税制改正ポイント★

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空き家問題待ったなし!令和5年度税制改正ポイント★

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2023/04/09

空家の発生を抑制する為の特例措置(3000万円控除)の延長・拡充

空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大要因である「相続」に由来する古い空家(除却後の敷地を含む)の有効活用を促進するため、空き家の売却に関わる特例措置が、以下の通り延長・拡充されます。

 

現行の特例措置の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人は、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3000万円を特別控除

 

※昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前において被相続人の居住の用にきょうされたもの

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前まで居住の用に供されていたもの

 

 

法改正後

現行の措置を4年間(令和6年1月1日から令和9年12月31日)延長

 

売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。

上記は、売主が実施しなければ控除対象外だったが、令和6年1月1日の法改正後からは売主が実施せずとも最終的に解体更地又は耐震改修工事がなされれば適用対象となる為、買主売主が相談して最終的にどちらが負担するか決めることになるかと思います。

 

相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2000万円とする。

 

今現状で相続不動産の売却を検討されている方は上記の条件が当てはまっているかどうかを確認いただければ、動くタイミングを見誤らずに優遇が受けられるかと存じます。

 

ご相談承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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