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不動産取得税のお話📖

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不動産取得税のお話📖

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2023/04/08

不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を新たに取得した際に課税される税金になります。
ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税はされません。
また、一定の条件を満たす土地や住宅は軽減措置の対象となり得る場合があり、軽減措置の適用を受けるには申告が必要となります。


♦税金の対象者♦
登記の有無や有償・無償に関わらず、不動産の所有権を取得した者を指します。
取得の原因は、売買・交換・贈与・新規・増築・改築等の別を問いません。
※等価の交換による取得、贈与税が課せられない夫婦間の贈与による取得、借地の取得であっても、所有権取得の事実があれば課税の対象となります。


♦不動産所得税の税額♦
税額は土地や建物の評価額に相当する【不動産の価格(課税標準額)×税率】で計算されます。
不動産の価格(課税標準額)とは、原則として市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格を指します。
※令和6年(2024年)3月31日までの間に取得した宅地等(宅地及び宅地評価された土地)については、価格の2分の1に相当する額が不動産の価格となります。

 

▮2023年時点の税率
対象:平成20年4月1日~令和6年3月31日までに取得した不動産
土地:3%
住宅:3%
住宅以外の家屋:4%

 

♦不動産所得税の軽減制度(埼玉県の場合)♦
1)一定の要件に該当する住宅または住宅用地を取得した時、申告を行うことで税額の軽減を受けることができます。
※詳細については、埼玉県のホームページ「住宅又は住宅用土地を取得したときの軽減制度」で確認が可能です。

 

2)公共事業のために不動産を譲渡し、代わりに不動産を取得した場合
公共事業のために不動産の所有権を譲渡し、譲渡した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や、譲渡した日の前、1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には、軽減を受けられる場合があります。
※詳細については、「県税事務所」へお問合せ下さい。

 

3)災害により滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を滅失等した日から2年以内に取得した場合や、不動産を取得しておおむね6か月以内に災害により滅失又は損壊した場合には、税の減免を受けられる場合があります。

 

4)家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに(おおむね6か月以内に)取り壊した場合には、課税を取消しすることができる場合があります。

 

5)譲渡担保財産を取得した後、債権の消滅により、設定の日から2年以内に譲渡担保財産が設定者に戻った場合には、税の免除を受けられる場合があります。

 

6)一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合には、税の軽減を受けられる場合があります。
※詳細については、埼玉県ホームページ「サービス付き高齢者向け住宅のご案内」で確認が可能です。

 

 

その他の軽減制度についても、「県税事務所」にお問合せ頂きまして、詳細をご確認下さい。

不動産取得税は各都道府県のホームページでも詳細をご覧いただけます。


株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。 
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております😊💕 
所有している土地や建物、購入を検討している不動産についてご不安やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい⭐

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