相続登記の義務化が間近に迫る
2023/04/16
相続、未登記なら早めに手続きを!
相続登記は義務でない為、所有者不明土地が問題に
相続によって不動産を取得した人は、その不動産のある場所を管轄している法務局で所有権移転登記を行う事によって、その不動産の所有者として認められます。しかし、登記は義務ではなく、相続で所有者が変わっても登記されずに放置されるケースが数多く存在します。
相続登記がされていない土地は相続人全員が許攸している事になり、そのうちの1人が単独で売却したり貸したりすることはできません。又、相続人が亡くなるとその相続人が共有者となり、年数の経過とともに共有者の数が増えていきます。そうなると、その土地はますます利用しづらくなり放置されて、所有者不明土地となる事があります。
活用が困難
所有者不明土地は、公共事業や防災などの為に用地を買収する事ができません。土地上にある空家の処分も難しくなることから、所有者不明土地の問題は大きく、解決を目指して法改正の準部が進められています。
実効性
その一つが相続登記の義務化です。とはいえ、義務化してもその実効性をどう確保するかが問題です。そこで相続登記をしやすくするための方策や、法務局が登記名義人の死亡情報を取得して不動産登記情報の更新を測る方策、土地の所有権を放棄できる仕組みなども検討されています。現在では遺産分割に期限がないため遺産の共有状態が継続する事から、遺産分割に期間の制限を設けることも法律に盛り込まれるかもしれません。
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