特手の不動産を売った場合の軽減の特例措置
2023/06/11
譲渡した土地建物が自分の居住している住宅やその敷地にある場合、優良住宅地の造成事業等の為に土地を譲渡した場合など特定の倍については、一般の譲渡の場合と比べて、税金が軽減される特例が設けられております。
主なと特例としては、次のものがあります。
●居住用財産を売った場合の特例
・居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・特定居住用財産の買い替え特例
・居住用財産の買い替えに関わる譲渡損失の繰越控除等の特例
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
●優良住宅地の造成等の為に土地を売った場合の税率軽減の特例
●特定事業用資産の買い替えの特例
●低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除
●固定資産の交換の特例
●特定住宅造成事業等の為に土地を譲渡した場合の1500万円特別控除
●中高層耐火建築物等の建設のための買い替え特例
今回は最初に明記されております「居住用財産を売った場合の特例」についてご説明します。
居住用財産を譲渡した場合には、通常、譲渡益(譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて黒字になったものをいいます。)が生じたときは、3000万円特別控除、軽減税率、買い替え特例といった特例を用いて税金の軽減を受け、譲渡損(赤字になったもの)が生じたときは、特定の場合には、その他の所得との通算や繰越控除の特例の適用を受けることができます。
所有されている不動産の売却をお考えの方がおりましたら、是非、優遇が受けられる税金の特例はないかどうか探してください。
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