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税金をかけずに贈与する「おしどり贈与」とは❔

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税金をかけずに贈与する「おしどり贈与」とは❔

税金をかけずに贈与する「おしどり贈与」とは❔

2023/10/13

おしどり贈与とは、贈与税の配偶者控除という特例の通称です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で使える贈与の特例のため、「おしどり贈与」と呼ばれています。

おしどり贈与では、居住用の不動産もしくはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合に、最高2,000万円までの控除が可能です。
贈与税の基礎控除110万円とは別のため、贈与財産2,110万円を差引いて税額を計算することになります。

この特例を適用するためには、定められた要件を満たしたうえで必要添付書類をそろえて贈与税の申告を行う必要があります。

 

💕おしどり贈与の適用要件

1.婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
20年は通算でも認められるため、結婚10年目で離婚されても、その後に同じ人と再婚して10年以上過ぎた場合、婚姻期間が合計で20年以上となるため用件が満たされます。
※内縁関係のある奥様は含まれません

 

2.贈与される財産が居住用不動産もしくはその取得資金であること
贈与される財産は居住のための不動産でなければ要件を満たしません。
居住用不動産の取得資金の贈与でも要件を満たしますが、その資金の使用目的は居住用不動産の取得のみに限られるため、ほかの用途に使用することはできません。

 

3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産に住んでいて、その後も住み続ける見込みがあること
居住用財産(取得資金)の為に使える特例のため、贈与をうけた不動産に住むことが大前提となります。
税金対策のために住むつもりはないのに不動産を贈与して相続税を下げるのは租税回避となります。

 

おしどり贈与では財産を分散させて相続税を減らしたり、相続直前の贈与であっても相続財産を減らすことができるといったメリットがあります。
ただし、おしどり相続は同一の配偶者間で1度しか使えないため、家の買替などの予定も含めて最適なタイミングで使用しましょう。
 

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