私道や接道、境界線の侵害など実家の土地に問題があることも!
2022/11/06
親の相続では、遺産に持ち家が含まれることがほとんどです。賃貸アパートや貸駐車場など、多くの不動産があるケースもありますが、そうした不動産の相続で困った問題が生じることも増えています。
◆敷地に繋がる私道でトラブルが多発◆
弊社取引事例で申し上げますと、「親の家を相続した人で、私道をめぐるトラブル」がございました。実家を相続したものの、建物は古びているため、リフォームをして売却するか、解体して更地渡しで土地として売却するかと相談を申し受けておりましたが、売却を進めさせていただくにあたって物件調査を行ったところ、敷地につながる私道によって、建て直しも売却もできないケースでございました。家を新築する場合、建築基準法では敷地が2m以上、道路と接していることが必要です。そのため、私道の幅も2m以上は必要ですが、法改正前に建てられた古い家では、2m未満のケースがよくあります。今回は接道2m以上ございましたが、私道の持分を所有しておりませんでしたが、隣地所有者の方に使用承諾をいただき何とか売却に着手出来ました。
★敷地の境界があいまいだと様々な問題がある★
通常、隣地との境目に「境界標」が埋め込まれていて、そこについている+印の中央を起点に道路に接する境界標と敷地の奥にある境界標を結んだ線が、隣地と自用地を分ける境界線になります。家を建てる際、塀などで境界線を決めている事もありますが、登記簿に記載された境界(筆界)と、実際に隣地と話し合って決めた境界が異なる場合、土地の相続や贈与、売買などの際に専門家による境界確定が必要なこともあります。
相続された不動産や現在所有されている自宅等をご売却の際には是非ご一報くださいませ。
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