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自宅の売却が難しい?「法定後見人」を利用して売却を行う場合の注意点

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自宅の売却が難しい?「法定後見人」を利用して売却を行う場合の注意点

自宅の売却が難しい?「法定後見人」を利用して売却を行う場合の注意点

2023/09/15

成年後見制度とは認知症や加齢・障害などにより適切な判断力を欠いてしまい必要な契約や手続(日常生活に関する行為を除く。)を単独で行うことが難しくなった場合やそのおそれがあると本人が感じた場合、本人の契約行為等を代理したり、取り消したりする「成年後見制度」を利用することができます。
成年後見制度は認知症などで日常生活をおくることが難しい方をサポートするため、後見人は被後見人の財産を管理・処分することもできます。
ですが、自宅の売却や抵当権の設定、賃貸借契約の締結といった利用に関しては家庭裁判所の認可を受ける必要があり、これを行わずに行った場合は無効になります。

 

自宅に関して特別な保護がなされている理由は、自宅の処分・利用が被後見人の生活に重大な影響を与えるためで、この審査は厳格に行われます。
仮に被後見人が老人ホームなどの介護施設に入居しており、帰る見込みのない空き家であるというだけでは売却・処分することはできません。

 

自宅の売却・利用にはいくつかの条件があります。
主なものとして預貯金や金融資産などの他に利用可能な財産がなく売却・利用の必要性があり、被後見人や他の家族・親族が売却・利用に賛成していること、売却条件や売却代金の管理・保管方法について厳しく審査されます。
このように、もしもご両親が認知症を患った場合、直ちに自宅を売却することなどが難しくなっています。
 預貯金などの利用しやすい資産が少なく介護資金などに自宅の活用を想定している場合は事前に自宅の売却に関する代理権の付与や、贈与などで自宅の所有権を移すなどの対策が必要になります。


成年後見制度は被後見人を守ることができる反面、重要な財産であるマイホームの売却・利用に家庭裁判所の許可が必要となり、無許可での契約は無効となります。
この許可のための審査は厳格で、老後の生活資金確保のために早めに売却などを行うということが難しくなっています。

 

株式会社イトウでは八潮市・草加市・三郷市・越谷市周辺エリアの土地・建物の仲介、売買、管理、買取を行っております。 
また、空き家の再活用方法のご提案や管理も積極的に行っております😊💕 
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